土地家屋調査士は他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記につき必要な土地または家屋に関する調査、測量、申請手続きまたは審査請求することを業(土地家屋調査士法第2条)とします。土地・建物を調査・測量して、所有者に代わって「表示登記」の申請手続きをするのが土地家屋調査士業務です。いわば土地家屋調査士は国が定めた表示登記の専門家です。